水道法では、貯水槽の有効容量の合計が10tを超える 給水設備を「簡易専用水道」と定義しています。
「簡易専用水道」の設置者には法律上、年に1回以上の貯水槽清掃・水質検査等の管理が義務付けられています。10t以上というと分譲マンションやオフィスビルが該当します。また、賃貸の場合は殆どの場合は10t未満ですが、有効容量の合計が10tを超えない場合でも「簡易専用水道」に準じた貯水槽清掃・水質検査の管理をしなければなりません。
どんなに小さな貯水槽でも1年に1度の貯水槽清掃を実施するのが当たり前の時代になったのです。
法定検査を実施しなかった場合には、100万円以下の罰金が課せられます。(水道法54条、第8号)
この罰金は管理会社、施設責任者またはオーナー様に課せられます。
水道法第54条
次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
8 第34条の2第2項の規定に違反した者
飲料水や給湯水など生活水を供給する給水設備は、放っておくと知らないうちに老朽化が進み、貯水槽の汚れや給水配管の腐食など、さまざまな問題が発生します。トラブルを未然に防ぎ、大切な生活水を衛生的に保つために、1年に1回の定期的な清掃・点検を行い、給水設備のメンテナンスサービスを提供しています。
貯水槽容量(t) | 料金 | 単価 | 貯水槽容量(t) | 料金 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|
7tまで | 35,000 | 5,000 | 10tまで | 50,000 | 5,000 |
15tまで | 70,000 | 4,600 | 20tまで | 80,000 | 4,000 |
25tまで | 90,000 | 3,600 | 30tまで | 100,000 | 3,333 |
40tまで | 110,000 | 2,750 | 50tまで | 120,000 | 2,400 |
60tまで | 130,000 | 2,166 | 70tまで | 140,000 | 2,000 |
80tまで | 150,000 | 1,875 | 90tまで | 160,000 | 1,777 |
100t以上別途お見積 |
注意1:受水槽料金表は内部のみの洗浄になります、外部の洗浄は別料金になります。
注意2:高架水槽は受水槽清掃と同日施工の場合のみ、7tまでは20,000円(税別)で施工致します。
注意3:7t以下は一律35,000円(税別)になります。夜間作業は別途料金がかかります。
注意4:水質検査料金は項目数により6,000円〜10,000円(税別)が別途かかります。
注意5:上記は目安です。作業環境、経年数により金額が多少異なります。