ボイラー保守点検株式会社アドバンスファシリティーズが対応致します

ボイラーを安全・経済的に長年に渡りご使用いただくには運用するには保守点検が欠かせません。ボイラーは、操作、点検を業務とする規模に合わせた有資格者が必要になり労働基準監督署に各種申請を届ける必要があります。
弊社ではボイラー技士やボイラー取扱者を有する技術者が、お客さまが快適にご使用いただけるようにニーズに合ったご提案をし、点検・保全・管理を充実することにより、ボイラーの寿命向上と運転コストの低減が得られます。
「ボイラーが古くなり更新時期となり補助金を活用してボイラー更新ができないか?」などのご相談も受け付けています。

ボイラー及び第一種圧力容器(小型ボイラーを除く)

構造検査(ボイラー及び圧力容器安全規則第5条、第51条)及び溶接検査(ボイラー及び圧力容器安全規則第7条、第53条)を受検しなければなりません。
これらの検査は,平成24年4月1日から、原則として登録製造時等検査機関(厚生労働大臣の登録を受けて製造時等検査を行う者)が行うこととされましたが、登録製造時等検査機関による実施体制が整うまでは都道府県労働局も製造時等検査を行うこととされています。

小型ボイラー、小型圧力容器、第二種圧力容器

個別検定(ボイラー及び圧力容器安全規則第84条、第90条の2)を受検しなければなりません。

ボイラー保守点検